05-06-2019 ニュース

2019年 日本・ポーランド国交樹立100周年記念事業 ロゴ使用申請について

2019年は日本とポーランドとの間で国交を樹立してから100周年を迎える記念すべき年です。駐日ポーランド共和国大使館では,「日・ポーランド国交樹立100周年事業」として認定される候補事業を幅広く募集しますので,下記の要領をご確認ください。

日本で行われる事業に関しては,当駐日ポーランド大使館およびポーランド広報文化センターが申請先となり,ポーランドで行われる事業に関しては,在ポーランド日本国大使館広報文化センターが申請先となります。第三国で開催予定の事業については個別にご相談ください。

事業認定基準,認定事業の特典,申請・認定の流れ,注意事項及び申請書類の送付先・問合せ先は以下のとおりです。多くの方々からの申請をお待ちしております。

※許可なくロゴを使用した場合は適切な法的措置を取ることがあります。ロゴや文言を使用する際には必ず申請をお願いいたします。

1.            事業認定基準

(1)          原則として,2019年1月1日から12月31日までに開催されるもの。2018年後半及び2020年前半に開催される事業であっても,その開催趣旨が下記(2)~(6)に合致する事業については対象となることがあります。

(2)          事業の内容が,日・ポーランド間の経済,社会,文化,芸術,スポーツ,観光等の幅広い分野における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるもの。企業における社会貢献関連事業の実施やその紹介を含む。

(3)          特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とせず,また公序良俗に反しないこと。

(4)          営利を主たる目的としないこと。(公演に際してのチケット販売はこの限りではない)

(5)          事業実施に係わる経費については,主催者が一切の責任を負うこと。

(6)          開催地の法令を遵守し,他者の権利(著作権を含む。)を侵害しないこと。

2.            認定事業の特典

(1)     認定事業の主催者は,ロゴマークを各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に使用することができます。

(2)          当該事業は,広報文化センター特設ウェブサイトに掲載されるほか,同センターが毎月発行しているニュースレターに掲載することもあります。

3.            申請・認定の流れ

(1)          事業認定を希望する主催者・団体は,遅くとも事業開催の1月半前に,以下の必要書類を5.に記載の申請先宛にメール又は郵便で送付いただきます。なお、これらの書類の閲覧は広報文化センターおよび駐日ポーランド共和国大使館の職員に限ります。書類の閲覧は2週間までかかる場合がありますので、予めご了承ください。

             事業認定申請書

             誓約書

             ロゴマーク誓約書

             事業実施団体の概要

             事業収支計画書

(2)          上記の認定基準に従い審査の上,主催者に審査結果を伝達し,承認の場合はロゴマークの電子データを申請者に送付します。

4.            注意事項

(1)          事業の認定は,事業への資金助成を意味するものではありません。

(2)          提出された申請書類は返却致しません。必要な場合には予めコピーをご用意ください。

(3)          審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので御了承ください。

(4)          主催者は,ロゴマークを使用した広報資料を印刷前に各申請先に提出し,許可を得てください。ロゴマークは,承認された事業以外には使用できません。

(5)          ロゴの縦横比や色,デザインを変更することは認められません。

(6)          記念事業として認定された場合でも,事業の実施に関わる全ての責任は事業主催者にあります。事業が認定されたことによって,両国外務省,大使館,広報文化センターが何らかの責任を負うことはありません。

(7)          認定後,事業内容が認定条件に合致しないことが明らかになった場合,認定を取り消すことがあります。

(8)          事業が中止又は大きな変更が生じた場合,主催者は各申請先に速やかに報告してください。変更内容によっては,大使館が承認を取り消す可能性があります。

(9)     主催者は,事業終了後,各申請先に報告書を提出してください。提出いただいた報告書の一部は,駐日ポーランド共和国大使館,ポーランド広報文化センター,在ポーランド日本国大使館広報文化センターのウェブサイトで紹介させていただく可能性があります。

5.            申請書類の送付先・問合せ先 (双方に同時に送付願います。)

*日本国内で実施する事業

駐日ポーランド共和国大使館
(Embassy of the Republic of Poland in Japan)
〒153-0062 東京都目黒区三田 2-13-5
Email: tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl

ポーランド広報文化センター(Information and Culture Centre, Embassy of the Republic of Poland in Japan)
〒153-0062 東京都目黒区三田 2-13-5
tel. 03-5794-7050 fax. 03-5794-7024
Email: tokio@instytutpolski.org 

*ポーランド国内で実施する事業

在ポーランド日本国大使館広報文化センター
(Information and Culture Center, Embassy of Japan in Poland)
Al.Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa, Poland
電話:+48-22-584-7300
Email:info-cul@wr.mofa.go.jp
※メール件名を「国交樹立100周年事業認定申請」としてください。

6.  以上の事項を一読の上、申請を希望する場合には、書類一式をお送りいたしますので広報文化センター(tokio@instytutpolski.org)までご連絡ください。電話によるご依頼は受け付けません。