ポーランド広報文化センター(所在地:東京)が発行するニュースレター(ポーランド広報文化センター ニュースレター)定期購読者の個人情報のデータ化に関するお知らせ

このお知らせは、個人情報のデータ化に関連した個人の保護と、そのような情報の自由な流通と指示書95/46/WE(RODO)の不適用に関する、欧州議会並びに欧州連理事会の法令2016/679(2016年4月27日発効)第13条に規定されている義務の遂行にあたります。

  1. 貴殿の個人情報の管理者(RODO第4条第7項の理解による)は、ポーランド・ワルシャワ市J・Ch・シュフ通り23番地にあるポーランド外務省であり、管理者の義務を遂行するのは、ポーランド広報文化センター(所在地:〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5)所長である。
  2. 外務省と在外公館内に、個人情報検査官(IOD)が任命された。
    IODの連絡先;
    所在地の住所:Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
    電子メールアドレス: iod@msz.gov.pl
  1. 情報はROD第6条1a項に基づき、情報が関わる個人の同意のもとに、ニュースレターを通して、ポーランド広報文化センター(所在地:東京)のプログラムと活動に関する情報を伝達する目的で、データ化されている。情報の伝達は任意だが、ニュースレター受信には不可欠である。
  2. 情報はRODOの条項に従い、これらの情報へのアクセス権を持たない第三者に公開されてはならない。
  3. 情報は第三国または国際機関に伝達されることはないだろう。
  4. 情報へのアクセス権を持つのは、ポーランド広報文化センター(所在地:東京)の有資格職員のみである。
  5. 情報は、情報が関わる個人がさらなるデータ化への合意を解消するときまで、データ化されているだろう。合意は、各ニュースレターの末尾に置かれている、然るべき配信停止手続き、または然るべき情報をtokio@instytutpolski.org宛に送ることによって、任意の瞬間に解消され得る。
  6. 情報が係る個人には、RODO第15-20条に規定されている、情報データ化管理への権利が与えられている――特に、自らの情報へのアクセス、その訂正、削除またはデータ化の制限への権利が与えられている。
  7. 情報は機械的な方法による変更を受けることも、プロファイリングの対象になることもないだろう。
  8. 貴殿の情報のデータ化に関しての個人情報保護条項違反があった場合、以下の住所の監督機関に抗議を申し込む権利が与えられている。
    Urząd Ochrony Danych Osobowych (個人情報保護局)
    ul. Stawki 2
    00-193 Warszawa