企画は日本に住むポーランド人や日本人、そして他の国籍の人々によって、ポーランド文化、過去の文化遺産、そして日本の文化、経済、社会生活へのポーランドの貢献を祝い、プロモーションすることを目的とする。これは5月2日のポロニア(在外ポーランド人)の日、同じ日のポーランド国旗の日、そして5月3日憲法記念日を広い地域社会で祝う機会にもなる。 「Polish Heritage Days」(PHD)助成金プログラムは幅広い対象に向けられ、ポーランド文化遺産を尊厳を持って祝うことを目的とする、文化的、芸術的、教育的な活動を支援する。
第1条
定義
この規程で使われている名称の定義:
- 広報文化センター — ポーランド広報文化センター;
- 所長 — ポーランド広報文化センター所長;
- PHD — ポーランド文化遺産の日;
- 申請者 — PHD企画の助成金申請者;
- 受益者 — 企画の実現のための助成金を獲得した申請者;
- 企画 — 申請の対象となる活動;
- 申請書 — 申請者によって記入され、送付された、広報文化センター予算による企画実現のための助成金の申請書;
第2条
目的
このプロジェクトの戦略的目的は、日本でポーランド、ポーランド文化、そしてポーランド文化遺産をプロモーションすることである。プロジェクトは以下を実現するイニシアティブを支援する:
- 日本におけるポーランド文化遺産のプロモーション;
- 日本におけるポーランドの良いイメージの強化;
- PHDの一環として開催されるイベントへの日本の地方自治体または機関の関与。
第3条
申請対象者
ポーランド文化、過去の文化遺産、および日本の文化、経済、社会生活におけるポーランドの貢献に関する知識の普及をしている団体は、このプログラムの下で助成金を申請することができる。
第4条
対象となる企画
- プロジェクトの一環として2024年5月に、ポーランドの歴史、文化、文化遺産、そしてポーランドという国と日本に住むポーランド人のポジティブなイメージを促進するような、大規模なイベントと小規模なイベントの両方の実現を想定している。
- このプログラムの目的は、受益者が収益を得ない企画の実現、つまり非営利目的の活動を支援することである。
- 対象となる企画の種類:
- フェスティバル、コンサート、公演(演劇、音楽、その他)、オンライン開催のこの種のイベントを含む;
- カタログを伴う展示会、バーチャル展示会;
- 相互協力を必要とする教育的なアニメプロジェクト — ワークショップ;
- フィールドゲーム、講義、目的を持ったレッスンやウォーキング、ピクニック;
- コンテスト;
- 会議や会合;
- スポーツ競技やスポーツイベント、芸術的要素を伴うレクリエーションイベント。
4. 以下は助成の対象とならない:
- 固定資産の購入;
- 雑誌の出版;
- 翻訳を含む、音楽や文学作品の制作、編集、作成、配布、デジタル化、および出版に関連する企画(展示会のカタログを除く);
- 脚本の作成、プロジェクトの開発、視覚作品の制作、配給、および宣伝に関連する企画(プロジェクトの一環でのイベント記録や映像ワークショップを除く);
- 研修費や奨学金;
- 研究プロジェクト;
- ヒューマンリソースのデジタル化に関するもの;
- 社会活動や教育活動の組織;
- アプリケーションおよびソフトウェアの開発。
第5条
企画実施の条件と経費
- 企画は日本国内で実現のこと。
- 企画の実施期間は2024年5月1日から2024年5月31日の間とする。
- 助成の対象は、所長が助成を決定した日から2024年5月31日までの期間に発生した(支払われた)費用のみが対象となる。
- 各申請者が申請できるのはそれぞれ最大1つの企画とする。
- 助成金は下記事項に使用することはできない:
- 投資資金;
- 固定資産の購入。
6. 企画の実現に関連するすべての費用は、上記で指定された期間内、つまり企画の実現中に発生する必要がある。
7. 広報文化センターは、企画が適切に実現されたことを示す実施証明書によって、企画が実現されたと認める。その書式は本規程の添付書類1である。
8. 承認済みの助成金は実施証明書への署名後に、発行された請求書に記載の申請者の銀行口座に送金されるか、現金で支払われる。
第6条
申請期日と方法
- PHD企画は2024年2月1日から3月20日まで募集する。
- 申請書は本規程の添付資料2である。
- 申請書は上記に記載の期限までに下記アドレスに送付すること:
ポーランド広報文化センター
駐日ポーランド共和国大使館
〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5
またはメールアドレス: tokio@instytutpolski.pl
第7条
決定について
- 助成金による参加の可否に関する決定は最終的なものであり、理由の伝達は不要で、訴訟の対象にならない。
- 申請者が特に本規程第4項と第5項に記載の内容に違反した場合、助成金に関する決定はいつでも撤回されることがある。
添付資料1 こちら
添付資料2 こちら